障害者支援施設 長崎リハビリテーション

ご利用対象者

  • 身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方
  • 各市町村が行う障害支援区分認定調査において、障害支援区分4以上の方。また、年齢が50歳以上の方の場合は区分3以上の方が対象となります。

サービス内容

  • 日常生活の支援(入浴、排せつ、食事など)
  • 創作活動(クラブ活動、行事用装飾の制作)
  • DVD鑑賞、外出支援、レクリエーション行事
  • 機能訓練、作業訓練

 

※ 現在、通所でのサービス提供は行っておりません

ご利用手続き

① サービス利用の相談

「どのようなサービスが利用できるの?」「費用はどうなるの?」など利用についてのいろいろな相談をお受けします。
まずはご連絡ください。

② サービス利用の申請

サービスを希望される方は、お住まいの市町村の窓口で利用申請を行います。申請はご本人様のほか、ご家族などによる代理申請もできます。

③ 障害支援区分の認定調査

申請を行うと、心身の状況を総合的に判定するため、市町村の調査員による訪問調査を行います。

④ 障害支援区分の認定

調査結果と医師意見書をもとに、市町村は審査・判定を行い、どれくらいのサービスが必要かという障害支援区分を決定します。

⑤ 支給決定

障害支援区分や申請者の希望をもとに、サービスの支給量を決定し通知します。

⑥ 受給者証の交付

支給決定を受けると、「支援の種類」「支給期間」「月額限度負担額」などが記載された障害福祉サービス受給者証が交付されます。

⑦ 施設との面談

施設とご本人様、ご家族様と面談を行い、施設の重要事項説明、利用内容についてご確認させていただきます。施設内の見学もできます。

⑧ 施設との契約、サービス利用開始

サービスが利用可能になった場合には、施設と利用契約を結び、サービス利用開始となります。

手続き等ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡下さい。
また、「特定相談支援事業所ひだまり」でもご相談をお受けいたします。

ご利用料金について

サービス利用料金は、所得に応じて、下記の表のとおり、4つの区分で負担上限月額が設定されています。利用したサービス料に関わらず、それ以上の負担は発生しませんが、別途 食費・光熱水費をお支払いいただきます。

サービス利用料

区分 世帯の収入状況 負担上限金額
生活保護 生活保護受給世帯  0円
低所得1
低所得2
市町村民税非課税世帯で、サービスを利用する
ご本人様の収入が80万円以下の方
 0円
一般1 課税世帯のうち、市町村民税の所得割額が、世帯
合計で16万円未満の方
9,300円
一般2 一般1 以外の方 37,200円

食費・光熱水費

食費 1,578円/1日
光熱水費 180円/1日

ただし、収入に応じて補足給付(市町からの補助)があります。

※ 詳しくはお尋ね下さい。

面会送迎サービス

桜の里バスターミナルまで送迎をいたします。
利用時間(10時~16時)

※ ご利用の方は、前日までにご連絡下さい。

短期入所事業

ご利用対象者

  • 在宅での介護者が病気やその他の理由により一時的に介護を受けることができない状態、または介護者の精神的、身体的な負担軽減等を図る等の理由により、短期間の利用を必要とされる方
  • 単身で他の福祉サービスを利用しながら生活されている方で、一時的に当事業所の支援が必要な方
  • 長崎市及び長与町、時津町に在住の身体障害児者(肢体不自由の方)
  • 各市町村が発行する障害福祉サービス受給者証において、短期入所サービスの支給決定を受けている方

サービス内容

  • ご利用者様それぞれに応じた、食事、排せつ、入浴などの日常生活全般の支援、その他必要な支援を行います。
  • 必要に応じ送迎サービスを行います。

ご利用手続き

  • まずは、各市町村の福祉課で短期入所サービスの支給決定を受けて下さい。

ご利用については当事業所へご相談下さい。

※ 基本的に365日毎日受け付けますが、利用が定員を超える場合にはお断りすることがございます。

サービス実施地域

  • 長崎市(旧高島町および池島町を除く)、長与町、時津町

ご利用料金

基本的なご利用料金は、以下のとおりです。

サービス利用料…障害支援区分によって決められています。

(但し、生活保護受給世帯、低所得(市町村民税非課税世帯)は0円)

食費、光熱水費

朝食 昼食 夕食 光熱水費
生活保護受給世帯
低所得世帯  ※
198円 286円 275円 180円 / 1日
一般世帯 440円 528円 517円

※ 短期食事提供体制加算該当の場合

※詳しくはお尋ね下さい

相談・お問い合わせ

・営業日

年中無休

・受付時間

午前8時30分~午後5時30分

・サービス提供時間

24時間

・TEL

095-850-0770

特定相談支援事業所 ひだまり

ご利用対象者

  • 長崎市(旧高島町および池島町を除く)、長与町、時津町に在住で、身体または知的障害のある方

サービス内容 

  • 障害のある方やご家族様から、生活の中でのお困りごとなどを相談支援専門員がお聞きし、「サービス等利用計画」の作成、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行います。
  • 利用計画に沿ったサービスを提供するために、市町村関係行政機関、その他保健医療サービス、障害福祉サービス事業者等との連絡調整をします。
  • 障害福祉サービスが適切に提供されているか等を確認し、利用計画の定期的な見直しを行い、安心した地域生活が送れるようサポートしていきます。

相談・お問い合わせ 

・営業日

月曜日~金曜日

・営業時間

午前9時~午後5時
※ 祝日、12月29日~1月3日を除く

・TEL

095-850-1570

※ ご相談は無料です。まずはお電話でお気軽にご相談下さい。

お困りごと(苦情・相談)・・・

当会では、社会福祉法第82条の規定に基づき、その提供する福祉サービスにおいて、利用者様からの苦情に対し、適切に対応し解決を図ります。

(苦情の受付)

■ 苦情解決責任者
障害者支援施設「長崎リハビリテーション」 施設長
■ 苦情受付担当者
障害者支援施設「長崎リハビリテーション」 事務長・生活支援課長・生活支援係長
■ 第三者委員
当会の監事および評議員
■ 受付窓口

長崎県長崎市松崎町1491番地1

TEL 095-850-0770 / FAX 095-850-0789

■ 受付時間
午前8時30分~午後5時30分

※苦情受付シートを事務所窓口に用意していますので、担当者不在時には【苦情受付ボックス】へお入れください。

(行政機関その他苦情受付機関)

長崎市役所

福祉部障害福祉課

所在地 長崎県長崎市桜町2番22号

TEL     095-829-1141   /   FAX 095-823-7571

長崎県社会福祉協議会

(運営適正化委員会)

所在地 長崎県長崎市茂里町3-24   長崎県総合福祉センター4F

TEL     095-842-6410   /   FAX 095-842-6740